法律Q&A Question&Answer | 弁護士法人 おおたか総合法律事務所 (OTAKA Law Office)

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【労働紛争】雇い主から「本来ならば解雇だが,辞表を書いて自主退職してくれ。自主退職しない場合は解雇する」と言われました。辞表を書くしかないのでしょうか。また,書いてしまっ

2014. 02. 01
【Q.質問】雇い主から「本来ならば解雇だが、辞表を書いて自主退職してくれ。自主退職しない場合は解雇する」と言われました。辞表を書くしかないのでしょうか。また、書いてしまった後にその効力を争うことはできますか。 【A.回答】辞表を書くか否かは労働者の自由ですから、拒むことは当然できます。  自主退職を拒んで解雇された場合、当該解雇の効力を争うこともできます。また,自主退職してしまった場合でも、退職しなければ解雇すると迫られて自主退職したような場合は、その退職の意思表示が、錯誤により無効になり、又は強迫により取り消せる場合があります。  退職勧奨を受け入れるか否かの判断は、受け入れた場合の割増退職

【労働紛争】サービス残業をさせられており、残業代の請求を考えています。残業時間を証明するには、どのような証拠が必要ですか?

2013. 10. 07
【Q.質問】サービス残業をさせられており、残業代の請求を考えています。労働時間を立証するには、どのような証拠が必要ですか? 【A.回答】タイムカードを用いて勤怠管理をしていた場合には、タイムカードが何よりの証拠です。必ず写しを保管しておきましょう。もっとも、手元に写しがない場合でも、諦める必要はありません。雇用主側が保管しているタイムカードを開示させることができる場合が大半です。 タイムカードがそもそもないという場合が問題ですが、例えばトラック運転手ならタコグラフで立証できます(これも、手元に写しを取っておくのが理想ですが、仮に手元になくても開示させることができる場合が多いです)。パソコンを用

【労働問題】人件費削減の為に人員整理(リストラ)が必要に。試用期間中の社員の本採用を取りやめることはできますか?

2012. 07. 11
【Q.質問】 会社の業績が悪化し、人件費削減の為に人員整理(リストラ)が必要になりました。 ちょうど試用期間中の社員がいるのですが、試用期間満了を理由に本採用を取りやめることはできますか。 【A.回答】 原則的にはできません。 どうしても本採用が難しければ、適切な手続きを踏むことが必要です。 【解説】 正社員を雇用するにあたって、最初の3か月?6か月を「試用期間」とすることは一般によくおこなわれており、この期間はアルバイトと同じ「有期雇用」と解釈している経営者の方も散見されます。しかし、判例上試用期間は、「期限の定めのない労働契約において、解約権が留保されているもの」つまり「正社員として雇うけ
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