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【労働問題】人件費削減の為に人員整理(リストラ)が必要に。試用期間中の社員の本採用を取りやめることはできますか?

2012. 07. 11

【Q.質問】 会社の業績が悪化し、人件費削減の為に人員整理(リストラ)が必要になりました。
ちょうど試用期間中の社員がいるのですが、試用期間満了を理由に本採用を取りやめることはできますか。


【A.回答】 原則的にはできません。
どうしても本採用が難しければ、適切な手続きを踏むことが必要です。


【解説】 正社員を雇用するにあたって、最初の3か月?6か月を「試用期間」とすることは一般によくおこなわれており、この期間はアルバイトと同じ「有期雇用」と解釈している経営者の方も散見されます。しかし、判例上試用期間は、「期限の定めのない労働契約において、解約権が留保されているもの」つまり「正社員として雇うけれど、この期間は比較的容易に解雇できる。」契約と考えられています。したがって、試用期間中の労働者も労働基準法の適用を受け、比較的容易とはいえ解雇には相当な理由が必要であり、雇い入れ後15日以降は、解雇予告が必要です。
これらの手順を踏まずに解雇すると、解雇後に解雇予告手当の支払い義務が生じたり、不当解雇として労働者から訴えられたりして、却ってコストがかかることになりかねません。弁護士にご相談ください。