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【労働紛争】サービス残業をさせられており、残業代の請求を考えています。残業時間を証明するには、どのような証拠が必要ですか?

2013. 10. 07

【Q.質問】サービス残業をさせられており、残業代の請求を考えています。労働時間を立証するには、どのような証拠が必要ですか?

【A.回答】タイムカードを用いて勤怠管理をしていた場合には、タイムカードが何よりの証拠です。必ず写しを保管しておきましょう。もっとも、手元に写しがない場合でも、諦める必要はありません。雇用主側が保管しているタイムカードを開示させることができる場合が大半です。
タイムカードがそもそもないという場合が問題ですが、例えばトラック運転手ならタコグラフで立証できます(これも、手元に写しを取っておくのが理想ですが、仮に手元になくても開示させることができる場合が多いです)。パソコンを用いる業務であれば、メールの履歴やシステムログ等で立証可能なので、退職前に必ず写しを取っておくようにしましょう。業務日報の類も、出退勤時刻が記載されているとか、メール添付で送っている等の事情があれば有力な証拠になり得ます。シフト制の職場の場合、シフト表も有用でしょう。また、手書きの日記やメモ類も、毎日の出退勤時刻を正確に記載しておけば、一定の証拠になり得ます(証拠力はさほど高いとは言えませんが)。
上に挙げたものはあくまで例であり、要は、第三者(裁判官)から見て、たしかに働いていたことがわかる客観的な資料が必要ということです。「自分は〇時間働いた」と言っているだけでは、裁判所も労働時間を認定しようがありません。どのような客観的資料があるかは事業所ごとに異なると思いますので、請求するときに備え、日頃から証拠を保管しておくようにしましょう。


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