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【離婚】探偵事務所に100万円で浮気調査を依頼した後、解約したところ解約料80%を請求されました。契約書には定めがありますが、払わなければならないでしょうか?

2013. 09. 18

【Q. 質問】
夫の浮気を調べるために、、探偵事務所に調査費用100万円で調査を依頼しましたが、解約したいと申し出ると、解約料として調査費用の80%を請求されました。契約書には確かに解約料の定めがあるのですが、支払わなければならないのでしょうか?

【A. 回答】
契約書に解約料の定めがあっても、解約料の支払いを拒むことができる場合があります。

【解説】
契約書に規定されている解約料の定めは、損害賠償額の予定もしくは違約金条項と考えられますが、消費者契約法においては、消費者と事業者との間の契約に関して、契約の解除に伴う損害賠償額の予定等が定められている場合、そこに定められた額が同種の契約の解除に伴って生ずべき平均的な損害の額を超える場合には、当該超過部分は無効になると定められています。探偵事務所は、事業者と考えられますので、個人との契約において、この消費者契約法の規定が適用されます。

したがって、いつ解約をしたかによっても異なりますが、例えば、探偵事務所による調査開始前に解約をした場合であれば、探偵事務所には基本的には損害が生じていないと考えられますので、たとえ契約書に解約料の定めがあったとしても、探偵事務所は解約料として調査費用の80%もの金額を請求できないことになります。

個々の具体的な事案において解約料の支払いを拒むことができるかについては、契約書に規定された解約事由や解約の時期、具体的な調査の内容・進行状況等によって異なりますので、おおたか総合法律事務所にご相談ください。