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【相続】先日母が亡くなったのですが、法要の際に、妹から、母が亡くなる3か月前の日付の、すべての財産を妹に相続させるという遺言を見せられました・・・

2013. 09. 15
【Q. 質問】 先日母が亡くなったのですが、四十九日の法要の際に、妹から母が書いたとする遺言を見せられました。遺言の日付は母が亡くなる3か月前の日付で、その内容はすべての財産を妹に相続させるとのものでした。母は亡くなる1年ほど前から認知症を発症していたため遺言なんて書けるはずもないですし、付きっきりで母の介護をしていた私がゼロというのも納得できません。何か手立てはあるのでしょうか。
【A. 回答】 場合によっては、遺言自体の無効を主張して、法定相続分に従った遺産分割を行うことができます。遺言無効の主張が難しい場合であっても、遺留分減殺請求を行い、法定相続分の2分の1を限度として、遺産を取得することができます。
【解説】 遺言には、自身で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。仮にお手元にある遺言が、自筆証書遺言である場合には、本人の意思に反して作成された可能性もあり、そのような場合には遺言自体の無効を主張することも可能です。 もっとも遺言無効を主張するためには、診療記録、介護記録などの客観的な証拠が必要となり、実際に遺言無効の主張が認められるケースは必ずしも多くありません。
遺言無効の主張が認められない場合であっても、遺留分減殺請求権を行使すれば、本来受け取れるべき法定相続分の2分の1を限度として、遺産を取得することができます。 遺留分とは、被相続人の意思(遺言など)に関わらず、法律上認められている最低限度の相続分のことであり、遺留分減殺請求権を行使することにより、本来受け取れるべき法定相続分の2分の1を限度として、遺産を取得することができるのです。
相続人が妹さんとあなたとの2人である場合の遺留分は、本来受け取れるべき法定相続分(2分の1)の2分の1ですから、4分の1となります。遺留分減殺請求権を行使することにより、ご自身の有する遺留分(今回の場合ですと遺産全体の4分の1)の限度で、この遺言の効力を失わせ、全体の4分の1の財産を取得することができるのです。 なお、遺留分減殺請求権は、相続開始を知ったときから1年で時効により消滅しますので、行使を検討されている方はお早目に弁護士にご相談ください。
相続に関する問題は、最初の対応が肝心となります。多くの方は、親族間だから何とかなると思われますが、むしろ親族間であるからこそ、相互に誤解や不信感が生じないよう、最初から法律に則って淡々と進める必要があるのです。
ご親族間でお話し合いになる前に、是非一度おおたか総合法律事務所にご相談ください。