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【交通事故】専業主婦をしています。交通事故にあい、保険会社から慰謝料の提示を受けましたが、休業損害については「働いているわけではないので、休業損害は出せない」と言われまし

2014. 06. 30

【Q.質問】専業主婦をしています。交通事故にあい、保険会社から慰謝料の提示を受けましたが、休業損害については「働いているわけではないので、休業損害は出せない」と言われました。
治療中は家事もろくにできなかったのに、やはり働いていないと休業損害はもらえないのでしょうか。
また、後遺障害の認定がおりましたが、同じ理由で、後遺障害逸失利益ももらえないと言われてしまいました。
 
【A.回答】専業主婦の方でも、休業損害、及び後遺障害逸失利益は請求できます。
 
【解説】
専業主婦の場合は、家事に従事しており、現実的な収入を得ているわけではありませんが、事故の影響で家事ができないような場合には、休業損害が認められます。
家事従事者の基礎収入額については、賃金センサスという、日本の労働者の平均賃金を調査した統計が用いられ、賃金センサスのうち、全年齢の女子有職者の平均賃金が用いられる例が多いです。
平成25度の賃金センサス女性学歴計全年齢平均は、3,539,300円となっています。
また、主婦のうち職業を有している、いわゆる兼業主婦の場合(パートタイマーなど)の場合には、その現実収入が女子労働者の平均賃金を超えるときは現実収入を、女子労働者の平均賃金以下の時は、賃金センサスを基礎として算定される傾向にあります。
 
これは、後遺障害逸失利益についても同様です。