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【不動産・建築紛争】大家さんが敷金を返してくれません。どうしたらよいでしょうか。

2014. 03. 05

【Q.質問】大家さんが敷金を返してくれません。どうしたらよいでしょうか。


【A.回答】差し入れた敷金の金額、建物を借りていた期間などにもよりますが、賃料・共益費の未払がなく、建物に傷や汚れなどをつけてしまった場合でなければ、敷金の全部ないし一部の返還が認められる場合があります。


【解説】
 そもそも敷金とは、賃貸借契約終了時点における、未払の賃料債務や建物に関する損害賠償債務を担保することを目的として、賃借人から賃貸人に差し入れられる金員です。言い換えれば、賃貸借契約終了時点において、賃料の未払や建物に傷や汚れなどがある場合には、大家さん(賃貸人)は、未払の賃料相当額ないし傷や汚れなどの補修費用を敷金から差し引くことができます。
 大家さん(賃貸人)が敷金を返さないと主張する場合の根拠としては、傷や汚れなどの補修費用がかかったと主張する場合が多いようですが、どの程度の傷や汚れなどについて、賃借人は補修する義務を負うのでしょうか。
この点について判例は、賃借人が建物を社会通念上通常に使用した場合に生じる建物の損耗については、原則として賃借人は負担義務を負わないとの判断を示しています(最高裁第二小法廷平成17年12月16日判決)。すなわち、建物を普通に使ううちに生じる経年劣化のような傷や汚れなどについては、賃借人はその補修費用を負担する義務を負わず、敷金から差し引かれるべきではないことになります。
大家さん(賃貸人)が敷金を返してくれない場合、返ってきた敷金の金額に納得できない場合には、是非一度ご相談ください。