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【相続】母が亡くなり、遺産分割協議を行うことになりましたが、相続人の一人である次男が5年ほど前から行方不明で連絡が取れません。どうしたらよいでしょうか。

2013. 10. 25

【Q. 質問】母が亡くなり、遺産分割協議を行うことになりましたが、相続人の一人である次男が5年ほど前から行方不明で連絡が取れません。どうしたらよいでしょうか。

【A. 回答】相続人の中に行方不明者がいる場合には、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。このような場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された財産管理人と他の相続人とで遺産分割協議を進めるのが一般的です。

【解説】相続人の中に行方不明者がいる場合には、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。このような場合の制度としては、民法上、失踪宣告の制度と不在者の財産管理の制度があります。
失踪宣告の制度(普通失踪)は、行方不明者の生死が7年間続いた場合に、利害関係人からの申立てにより、当該行方不明者を死亡したものとみなす制度です。本件では、行方不明となったのが5年前であることから、同制度を使うことはできません。また失踪宣告の制度は、生死が不明の行方不明者を死亡したものとみなすという、一方的かつ強力な効果を有することから、実務上あまり利用されていないのが現状です。
一方、不在者の財産管理の制度は、不在者に代わって、不在者の財産を管理する財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。この制度を利用することにより、選任された財産管理人を不在者に代わる当事者として、遺産分割協議を進めることができます。もっとも、選任された財産管理人は、不在者の財産を管理する権限を与えられたに過ぎす、財産を処分する権限までは与えられていないため、法定相続分を下回る遺産分割協議を行うことは原則としてできません(例えば、不在者の取り分をゼロにして、他の相続人でこれを分けるというような遺産分割協議はできません)。
失踪宣告の制度であっても、不在者の財産管理の制度であっても、申立てに際して、行方不明者(不在者)が、実際に行方不明(不在)であることを示す客観的資料などを提出する必要があります。具体的な手続でお悩みの場合には、是非一度弁護士にご相談ください。