法律Q&A Question&Answer | 弁護士法人 おおたか総合法律事務所 (OTAKA Law Office)

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【刑事】夫が警察に逮捕されました。夫はいつ家に帰ってくることができるのでしょうか?

2013. 10. 22

【Q. 質問】 今朝、警察が家に来て、夫が逮捕されました。それ以降、警察からは何も連絡がなく、夫がいつ家に帰って来られるのか、今後どうなるのか全くわかりません。どうすればよいのでしょうか?

【A. 回答】 拘束期間は、「3日」、「+10日(13日)」、「+10日(23日)」、「それ以上」のステップを踏んで延長されていきます。それぞれのステップで、ご主人の主張、ご家族の思い、そして何より事実を、適切に裁判所に伝えることで、次のステップに進むことなく早期に身柄が解放される可能性があります。
ご主人の話を聞き、適切な手続きを遂行し、可能な限り早く身柄を開放してもらうために、出来るだけ早く弁護士に相談してください。

【解説】逮捕されると逮捕から最大72時間以内に裁判官に勾留請求がされ、そこで裁判官が逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断した場合には、勾留を決定します。
勾留が決定されたら、原則として10日間勾留され、捜査の必要があると場合にはさらに最大10日間勾留が延長されます(むしろ延長されることの方が多いと考えた方が良いでしょう)。
さらに、起訴されると、原則2か月間勾留されることになり、この起訴後勾留は1か月ごと更新されます。
ご主人の身柄は、起訴までは警察署の留置場で拘束され、起訴後しばらく経つと拘置所に身柄が移されます。
(なお、一般的には、上記のような手続きになりますが、具体的な場合において、異なる手続きが取られることがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。)
逮捕、勾留、起訴後勾留というそれぞれの段階において身柄解放の手段があります。具体的には、逮捕の段階では検察官や裁判官への意見書の提出、勾留後の段階では、例えば準抗告や勾留取消請求といった手段があります。また、起訴後は保釈請求という手段が考えられます。

当事務所では、早期に逮捕された者の身柄が解放されるよう上記のような手段で検察官や裁判所に働きかけ、逮捕された者の早期の社会復帰を目指します。
また、身柄拘束中も、接見禁止がついている場合には、家族の方などが接見できるよう裁判所に働きかけます。
いずれにしても、早期の身柄の解放のためには、できるだけ早く相談を受け、事案に応じた適切なアドバイスをする必要があります。当事務所では、刑事事件に関しては初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。