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【離婚】妻が子供を連れて家を出て行ってしまいました。子供に会わせてほしいと妻に伝えていますが、妻は会わせてくれません。どのようにすればよいでしょうか?

2013. 12. 22

【Q.質問】妻が子供を連れて家を出て行ってしまいました。子供に会わせてほしいと妻に伝えていますが、子供が「会いたくない」と言っているからと言って、妻は会わせてくれません。しかし、子供と同居していた時には子供と私との関係は良好で、子供がそんなことを言うはずはありません。どのようにすればよいでしょうか?
 なお、妻から離婚を求められていますが、まだ離婚は成立していません。


【A.回答】家庭裁判所に調停を申し立てて、面会交流を求めることをお勧めします。


【解説】家庭裁判所に調停を申し立てて、面会交流(面接交渉)を求めることをお勧めします(子の監護に関する処分として申し立てることになります)。
面会交流とは、離婚後に子供を養育・観護していない親が子供と面会等を行うことをいいますが、本件のように離婚はまだ成立していないという場合にも認められます(判例)。
 家庭裁判所では、調停委員を交えて面会交流の可否、方法等について話し合うことになりますが、その際、心理学、教育学、社会学などの知識・技法を有する家庭裁判所調査官が手続に関与することがあります。本件のように、子供が会いたくないと言っているからと相手方が述べている場合でも、単に相手方が面会を拒否する理由として述べていたり、また、子供が一緒にいる親の意向に配慮してそのように述べていることもあります。そのため、家庭裁判所調査官が子供に実際に会って、心理学や社会学等の知識をもとに、子供の真意を確かめることになります。
 面接交渉の可否、方法等について相手方と合意に至れば調停が成立しますが、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮し審判をすることになります。
もっとも、審判がなされたとしても、必ずしも面会交流が認められるわけではありません。子供の福祉という観点から面会交流が制限される場合もあり、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。