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【離婚】将来の退職金は財産分与の対象になりますか?

2012. 05. 18

【Q.質問】 離婚の際、将来の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。


【A.回答】 対象となる可能性があります。


【解説】 退職金は、夫又は妻の勤務先の退職金規定により、支給の有無や額が決まります。
離婚の際には支給の有無や額が不確実であることから、財産分与の対象とならないとの考え方もあります。
一方、退職金が賃金の後払い的性格を有することを考慮して、夫婦の協力により獲得した賃金に対応する部分について、財産分与の対象とすべきとの考え方もあります。
この点について、裁判例では、将来の退職金を財産分与の対象とすることを認めているものがあります(東京家裁平成22年6月23日審判など)。
退職金を受ける可能性がどのくらい高ければ財産分与の対象とできるのか、また精算の時期をいつにするのか(離婚時か退職金支払い時か)、など付随する問題点が多くあり、この点については裁判例でも判断が分かれています。


将来の退職金は全く対象とならないと思い込んで離婚をあきらめる必要はありません。
将来の年金分割も含めて、一度弁護士に相談することをおすすめします。