業務内容 Contents | 弁護士法人 おおたか総合法律事務所 (OTAKA Law Office)

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離婚

厚生労働省の統計によれば、平成23年の離婚件数は23万5734組(概数)に達しています。
しかし、実際に離婚に踏み切れず、離婚したいが金銭面の不安から離婚できない、パートナーから離婚を求められているが納得できないなど、離婚について悩みを抱えている方の数はこの数の何倍にもなるでしょう。


離婚について考えたいが、お金のことで一歩を踏み出せないでいる方は、ぜひ弁護士へご相談ください。
たとえば、パートナーが離婚に合意してくれないため別居を開始したいが、その間生活費を入れてくれるか不安な場合、パートナーに対し離婚成立の間まで生活費の一部を負担するよう求めることもできます(婚姻費用分担請求)。


一方、離婚を求められているが納得できないという方も、ぜひ弁護士へご相談ください。
たとえば、浮気をしたパートナーからの離婚の請求は、一定程度制限されており(有責配偶者からの離婚請求の制限)、離婚に応じる必要はない場合もあります。


また、離婚に関わる財産分与や親権者の指定などは、専門性の高い法的問題であり、弁護士への相談なしに離婚を成立させてしまうと、後々取り返しがつかないことにもなりかねません。
ご自身が離婚の条件に納得されている場合であっても、条件がご自身に不利ではないか、一度当事務所の弁護士にご確認ください。