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【遺言・相続】遺言書は書いておいた方がいいものでしょうか。私の財産は、自宅の土地建物(2000万円)と預貯金1000万円だけで、知り合いの税理士からは相続税の心配はしなく

2014. 11. 18

【Q.質問】遺言書は書いておいた方がいいものでしょうか。私の財産は、自宅の土地建物(2000万円)と預貯金1000万円だけで、知り合いの税理士からは相続税の心配はしなくていいと言われています。なお、私の法定相続人は、長男、二男及び、長女の3人です。
 
【A.回答】法定相続人が2人以上いる場合には、遺言を書いておくことをお勧めしています。
遺言は、以前のQ&Aでお話した「(狭義の)相続対策」として有効であるばかりでなく、各種の相続手続(不動産の名義変更、預貯金の払戻など)がスムーズに行えるというメリットがあります。


解説
遺言書(法律用語では「遺言(いごん)」といいます)は、被相続人(お亡くなりになった方のことです)の最期の意思を残す手段であり、大別して、すべて自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
 
自筆証書遺言は、基本的にはどんな紙に、どのように書いてもいいのですが、すべて自筆で書く、書いた日付を明記するなどの有効要件があり、これに反する場合には無効となってしまいますので、作成の際には、弁護士に一度相談することをお勧めします。
一方、公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言であり、作成には一定の費用がかかるものの、形式面・内容面での不備が殆どない(法律の専門家である公証人が所定の書式で作成します)、紛失しても再発行が可能などといったメリットがあります。
 
遺言では、主に財産の分け方(どの財産を、誰に引き継がせるか)を指定します。
民法では、遺言がある場合には遺言で指定された分け方によって、遺言がない場合には法定相続分によって分けると規定しています。したがって、例えば特定の方にすべての財産を引き継がせたいような場合には、遺言を書くことは必須であると言えます。
 
今回の相談者の場合、自宅の土地建物は現在同居している二男に引き継がせたいとの考えを持っていました。そのような場合には、「自宅の土地建物は二男に相続させる」旨の遺言を書いておく必要があります。仮に遺言を書かなかった場合には、法定相続分に従って兄弟で3分の1ずつ(財産が総額3000万円なので、それぞれ1000万円ずつ)分けることになりますが、財産の大半が自宅の土地建物であるため、自宅の土地建物を取得する方が纏まったお金を準備するなどしない限り、遺産分割協議が難航することが予想されます。
 
このようなアドバイスをした場合、「うちの自宅は大した価値もないし大丈夫」などと言われる方がよくいます。しかしながら、最高裁判所の統計によれば、紛争化した事案のうち75パーセントが、財産5000万円以下の相続です。相続において揉めて紛争化するかは、財産の多い少ないではなく、事前にきちんと対策を行っていたかで決まると言ってもいいかと思います。今回の相談内容である遺言を作成することも一つの対策となりますし、ご家族で将来のことをきちんと話しておくということだけでも有効な対策となり得ます。
 
以前のQ&Aでもお話したように、「相続税対策」と「(狭義の)相続対策」は別物であり、将来の紛争リスクを軽減して次世代にスムーズに資産を承継させることを目的とする「(狭義の)相続対策」は、財産の多い少ないに関わらず、どなたにも必要となります。
 
よって、法定相続人が2名以上いる場合には、「(狭義の)相続対策」として遺言を書いておくことをお勧めします。
 
また、遺言を書いておくことのメリットとして、各種の相続手続(不動産の名義変更、預貯金の払戻など)がスムーズに行えるということがあります。
 
相続手続を経験された方ならお分かりかと思いますが、お亡くなりになった後に、例えば被相続人名義の預金を引き出すためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、法定相続人全員の戸籍、法定相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑登録証明書、各金融機関所定の届出書などを準備する必要があり、さらにこれらを各金融機関の支店毎に行わなければなりません。しかしながら、遺言公正証書を書いておき、その中で「遺言執行者」を指定しておけば、遺言執行者となった方の権限ですべての相続手続を行うことができます。また、遺言執行者として、弁護士などを指定しておければ、その弁護士などが、不動産の名義変更、預貯金の払戻などの相続手続を法定相続人に代わって行うこともできます。
 
以上の通りですので、遺言は、以前のQ&Aでお話した「(狭義の)相続対策」として有効であるばかりでなく、各種の相続手続(不動産の名義変更、預貯金の払戻など)がスムーズに行えるというメリットがあります。